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車や銃の知的財産権

カテゴリ:law

メーカーのロゴデザインや商品上の文字等は商標(Trademark)で保護され、デザイン全体とその部位とは意匠(Design patent)で保護される。商標・意匠が登録されているなら、これらの3Dモデルを配布すると権利侵害となる可能性がある。

ただし商標は指定商品・指定役務の制約があり、意匠は物品が同一・類似の制約がある。「指定商品・指定役務」から外れた商標や、「物品が同一・類似」から外れた意匠でも不正競争防止法や著作権法で保護されている可能性がある。

商標(Trademark)

商標は商品・役務の識別標識の保護のため、商標(文字、図形、記号、立体的形状、色彩とそれらの結合)が保護される。主にロゴデザインや文字を保護するのに使われる。

商標には立体商標があり、立体商標は立体的な形状(商品、商品の包装、営業を提供する建物等)も商標として登録できる。

著作権や不正競争防止法と違って登録が必要になる。

商標の保護範囲は指定商品・指定役務のいずれかが類似、もしくは両方の類似する範囲に限られる。

【保存版】商標制度に関する基本の基本によると、「なお、商売で使う場合でもその製品やサービスの出所を表わすために使うのでなければ商標権は及びません。たとえば、プロの小説家が小説内でビックマックを登場させても商標権には関係ありません(業界の礼儀としてお断りを入れておくというのはあるかもしれませんが)。」とのこと。

意匠(Design patent)

意匠は美感を起こさせる物品の外形の創作の保護のため、物品の形状、模様、色彩を保護対象とする。デザイン全体だけでなく、各部位も保護される(2条1項括弧書)。3Dモデルの一部だけを変更しても意匠権侵害は回避できない。

意匠法の保護を受けられるのは、工業的に量産可能な物品のデザインに限定される。なので2Dのキャラクターデザインは意匠登録を受けられない。しかし物品性があればいいので、キャラクターが印刷されたハンカチ等は意匠登録を受けられる可能性がある。

著作権や不正競争防止法と違って登録が必要になる。

意匠の保護範囲は、物品が同一・類似かつ形態(デザイン)が同一・類似に限定される。

著作権(Copyright)

著作権は「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものが保護範囲なので、工業製品は著作権で保護されない傾向にある。

末吉 亙編著『実務 知的財産法講義』(民事法研究会,平成17年)p. 522 によると「キューピー人形の原型となった小彫像、博多人形、仏壇の彫刻、Tシャツの図案等について著作物性を肯定した裁判例があり、磁気テープの磁性体の配列パターン、漁業用の網の結び目、木目化粧紙の木目模様、袋帯の図柄、椅子の形状等につき著作物性を否定した裁判例がある。」。

TRIPP TRAPP(トリップ・トラップ)判決

幼児用椅子 TRIPP TRAPP に著作権を認める高裁判決が出ている。

知財高裁 平成27年4月14日判決(pdf)

幼児用椅子 TRIPP TRAPP は果たして著作物なのか(pdf)

不正競争防止法

類似デザインは不正競争防止法でも防御できるが、「周知表示」要件や「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」要件、「著名表示」要件の立証が困難だ。加えて不正競争防止法は広い適用除外の規定(不競法19条)があり、個別事例ごとの判断なので裁判をやる前に侵害かどうかがわからない。

外部リンク

Gun Patents: Everything You Need to Know


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