dskjal
広告
広告

クリエイター関係の法律に関するよくある誤解

カテゴリ:law

目次

「請負契約は口頭でも成立する」は証拠が不要という意味ではない

請負は諾成契約であり契約書の作成は不要である(民法第632条)。請負契約は口頭でも成立するが、裁判でそれを主張するには口頭で契約した証拠(録音・第三者の証言・メールのやりとり等)が必要になる。契約の立証責任は「契約が存在する」と主張する側にあるため、契約書を作るのが確実だ。

著作権は譲渡できる

譲渡できないのは著作者人格権だ(59条)。著作権の譲渡は61条に定められている。

著作者人格権は制限できる

中山信弘著『著作権法』(有斐閣,2007年)p. 364 では以下のように解説している。

著作者人格権には一般的人格権に相当するものも包含されており、著作者人格権の全てを、財産権と同様な意味で放棄可能とする解釈は採りえないであろう。他方実務においては、必要に迫られて、著作者人格権の不行使特約を締結する例も多いが、未だ司法の確定的な判断はなく、疑心暗鬼の中で実務は進んでいる状況と言えよう。今後は、放棄の態様に応じた検討が必要である。

公表権を制限する契約は一般的だ。たとえば、未発表のゲームのテキストの翻訳を下請けに出すとする。下請けが、その翻訳をゲーム発表前に公表すると問題になる。つまりリークを防ぐために、公表権を制限する必要がある。

同一性保持権を制限する契約も多い。イラストの色調を補正したりトリミングしたりして、イラストを使用することがよくあるからだ。

外部リンク

改変への包括的な黙示の同意と同一性保持権―食品包装デザイン事件― 東京地裁判平成29. 11. 30平成28年(ワ)23604号[食品包装デザイン]

「著作権侵害は親告罪なので起訴されてないならば合法」は間違い

親告罪は告訴がなければ公訴を提起することができない、つまり検察が起訴するためには著作権者の申告が必要という意味しかない。なので起訴されていなくても、著作権侵害の構成要件を満たしているなら犯罪である。これは同じ親告罪である器物損壊罪を考えてみればわかる。

非親告罪の著作権侵害

一部の著作権侵害は親告罪である(123条)。

引用の際の出所の明示義務違反や、業としてコピープロテクトを解除する等の行為は非親告罪だ

引用の際の出所の明示義務は第 48 条親告罪なのは第 119 条から第 121 条のみ

「白黒を判定する権利があるのは著作権者」は間違い

白黒の判定をするのは裁判官であり、著作権者ではない。著作権者は告訴ができるだけだ。

「著作権法はアイデアを保護しない」は間違い

著作権法は建前上ではアイデアを保護しない。しかし翻案権により特定のアイデアは保護される。

中山信弘著『著作権法』(有斐閣,2007年)pp. 134-135 では以下のように解説している。

著作権法はアイディアを保護するものではないが、アイディアと表現は綺麗に二分されるものではない。
[…中略…]
極論をすれば、実質的には著作権法で保護すべきものを表現と称し、保護すべきでないものをアイディアと称しているともいえる
[…中略…]
著作権法の保護範囲を翻案まで広げたということは、実質的には、保護をアイディアレベルまで広げたということを意味しているが、ただ、実質的にはアイディアを保護する部分があるとしても、アイディア一般を保護することはできず、結局保護すべきものと保護すべきでないものの境界を画定する作業が必要となる。

出典:中山信弘著『著作権法』(有斐閣,2007年)pp. 134-135

「ゾーニングされているSNSだから公衆にはあたらない」は間違い

島並良・上野達弘・横山久芳著『著作権法入門』(有斐閣,2009年)では以下のように解説している。

「公衆」の意味について著作権法が規定するのは,「特定かつ多数の者」を含む(2条5項)ということだけである。特定多数者を付加する前の本来の公衆概念については定義されていないが,もしそれが不特定多数者であれば,2条5項によって拡張された結論としての公衆は単なる多数者と違いがなくなる。わざわざ公衆という概念を用いている以上,公衆とは不特定多数者全般(原則)に特定多数者(2条5項)を付加したもの,すなわち「特定少数者以外すべて」を指すものと解される

出典:島並良・上野達弘・横山久芳著『著作権法入門』(有斐閣,2009年)

つまり不特定または多数者のどちらかもしくは両方を満たせば著作権法上においては公衆になる。特定少数者のみが公衆にはあたらない。

特定者と不特定者

不特定者について同書は以下のように解説している。

カラオケボックス店は,それぞれのボックス内でサービスを提供された顧客を事後的に特定できたとしても,事前の段階では誰でも顧客になれるので,店と顧客の人的結合関係は希薄であり,顧客は不特定者に該当する[…略…]レンタルCD/DVDショップのように,会員制で顧客が限定されていても,誰でも会員になれるとするならば同様である

出典:島並良・上野達弘・横山久芳著『著作権法入門』(有斐閣,2009年)

特定者と不特定者とについては社交ダンス教室事件の判例を参照(名古屋地裁 平成15年2月7日判決名古屋高裁 平成16年3月4日判決)。

企業内複製・業務上の複製も複製権侵害になる

内部的に業務上利用するためになされる複製が、私的利用と見なされなかった判例「〔舞台装置設計図事件〕 東京地判昭和 52年 7月 22日 無体裁集 9巻 2号 534頁」がある。

島並良・上野達弘・横山久芳著『著作権法入門』(有斐閣,2009年)p. 162 は以下のように解説している

通説も、私的使用目的ではない複製が企業や大学等で広く行われていることを認めつつも,それらはすべて違法であるとしている。

出典:島並良・上野達弘・横山久芳著『著作権法入門』(有斐閣,2009年)p. 162

教育のための複製でも著作権者への補償金が必要

教育目的の場合、複製権は著作権で制限される。しかし営利目的で複製する場合は、教育目的であっても著作権者への補償金が必要になる。授業過程での複製のような限られた条件で、著作権者への補償金が不要。

島並良・上野達弘・横山久芳著『著作権法入門』(有斐閣,2009年)p. 171 では、営利目的の場合は、以下のケースでは教育目的であっても著作権者への補償金が必要になると解説している。

写真のトレースが著作権侵害になる可能性はある

他人が撮った八坂神社の祇園祭の写真をもとに、同じ情景の水彩画を制作した行為に著作権侵害が認められ、判決は水彩画の製作者に30万円の支払いを命じている(東京地裁 平成20年3月13日判決)。ほかにも江戸風俗画模写事件II(東京地裁 平成18年5月11日判決)や版画芸術写真事件東京地裁 平成10年11月30日判決)がある。

イラストのトレース検証で名誉棄損が認定された判例がある

イラストトレース疑惑ツイート名誉毀損事件-不正競争防止法 損害賠償等請求事件等判決(知的財産裁判例集)-

花邑まいさんの”トレース冤罪”裁判に関するリリース

裁判所は、結賀氏が主張した「線の重なり」だけではトレース行為を証明することはできないと判断しました。その理由として、花邑が提出した専門家の意見書等に言及しつつ「美術的な観点から検討すると、標準的な人の顔のイラストは、解剖学的な人間の骨格に基づいて描かれるため、目、鼻、口、髪の毛、輪郭といったパーツの配置や形はほぼ同じになる」ことや、「パーツの顔の向きが同じであれば、その配置についての選択の幅は狭い」ことなどを挙げ、単に一部の「線の重なり」が認められるとしても、そのことだけでトレースであるとは証明できないとしています。

出典:https://ksltp.com/wp-content/uploads/2023/11/hanamura_231109_ja.pdf

真実相当性の抗弁

ただしトレースが事実だと認定された場合、名誉毀損の成立が否定される可能性がある。具体的には以下の3条件を満たす場合、名誉棄損は成立しない。

  1. 摘示された事実が、一般の多数人の利害に関係する(事実の公共性)
  2. 主たる動機が公益を図るため(目的の公益性)
  3. 事実の指摘が真実であること(真実性の証明)

イラストトレース疑惑ツイート名誉毀損事件では 3. の「事実の指摘が真実であること」が争点となったが、この場合 1. と 2. の要件は満たしていたものとみなされる。

山口厚著『刑法 第3版』(有斐閣,2015年)p. 263では以下のように解説している。

真実性の証明は,事実の公共性及び目的の公益性の要件が充足された場合に許される。この2要件が充たされなければ,情状立証のためであっても許されないとの見解が有力である。それは,法廷で事実の真否を明らかにすることにより被害者に再度の苦痛を与えるのは,やむをえない場合に限るという考え方に基づいている。

出典:山口厚著『刑法 第3版』(有斐閣,2015年)p. 263

「無許諾で二次的著作物を作成したが、私的利用が目的のため著作権侵害にはならない」は間違い

元の著作物の本質的特徴が感得される場合には、条文上は、同一性保持権の侵害は私的利用であっても成立する(50条)。

同一性保持権は意に反する改変が要件として要求されている。中山信弘著『著作権法』(有斐閣,2007年)では、イルカ写真事件(東京地裁 平成11年3月26日判決)の判例を以下のように解説している。

意に反する改変とは,著作者の意に反して著作物の表現を変更することを意味するものと解されるから,写真の上下または左右を一部切除して雑誌に掲載したことは,その切除箇所が極めてわずかであるなど著作者の人格的利益を害することがないと認められる場合を除き,原則として同一性保持権の侵害に当たる,と述べている

出典:中山信弘著『著作権法』(有斐閣,2007年)

「他人のイラストを参考にしてイラストを作成したが、ポーズや構図を変えているから著作権侵害にはあたらない」は間違い

元のイラストの本質的特徴が感得されるような場合には翻案権および同一性保持権の侵害になる。

「無許諾で二次的著作物を作成したが、特定少数にだけ公開しているので著作権侵害にはあたらない」は間違い

元の著作物の本質的特徴が感得される場合は、無許諾で二次的著作物を作成する行為自体が翻案権および同一性保持権の侵害になる。

日本ではパロディは著作権侵害になる可能性が高い

日本の著作権法にはアメリカの著作権法にあるようなフェアユースがない。なので日本で公表されるパロディ作品は翻案権および同一性保持権の侵害になる。

「非営利なら無許諾で二次創作を公開・頒布しても合法」は間違い

元の著作物の本質的特徴が感得される場合は、無許諾で二次的著作物を作成する行為自体が翻案権および同一性保持権の侵害になる。

インターネットを通じて他人の著作物を送信する場合は、非営利・無料または家庭用受信装置を使った場合でも公衆送信権・公衆伝達権(23条)の侵害になる。

「非営利なら無版権二次創作を公開・頒布しても合法」という主張は、おそらく38条の営利を目的としない上演等の誤解から発生している。

キャラクターに著作権は発生しない

ポパイ・ネクタイ事件(最判平成9・7・17民集51巻6号2714頁、著作権百選88事件)において、最高裁は、「具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができないからである」として、キャラクター自体の著作物性を否定した。

AI による画像生成

「AI が生成した画像に著作権は発生しない」は間違い

AI が生成する画像には2種類ある。AI 創作物 と AI を道具として利用した創作物とだ。

AI 創作物は AI に創作意図を反映できず、創作的寄与がない。なので AI 創作物には著作権は発生しない。例えば、画像のスタイル変換や、アップスケーラー、ノイズ除去、プロンプトを入力せず画像を生成した場合がこれにあたる。

AI を道具として利用した創作物は、生成時に AI に詳細な指示を出したり、AI の生成物を編集したり加筆修正したりしたものだ。AI を道具として利用した創作物には著作権が発生するが、判例がまだないので、どの程度なら創作的寄与があったと言えるかが不明。

「プロンプトには著作権がない」は間違い

ある文章がプロンプトとして使用されたかどうかは、その文章の著作権の有無に影響をあたえない。思想または感情を創作的に表現していれば、プロンプトに著作権は発生する。これは俳句をプロンプトとして入力した場合、その俳句の著作権が消滅するかどうかを考えてみればわかる。

「生成AIの出力は依拠の立証ができないので合法」は間違い

細部にわたるまでの強度の類似点の存在、誤字等がそのまま存在するなどの間接事実によっても依拠は立証できる。

中山信弘著『著作権法』pp. 150-151(有斐閣,2007年)では以下のように解説している。

サザエさん事件やポパイ事件で明らかなように、侵害者が膨大な量の漫画のどの齣に依拠したのかということを特定することは不可能に近く、この挙証責任を著作権者に課すと、ほとんどのケースにおいて著作権者は依拠の立証に失敗する結果となる。そこでこのような場合、経験上、依拠したことが明らか40)であれば、特定の齣に依拠したことの立証までは要求しないとすることは、判例や学説も認めているところである。

40) 東京地判平 11・9・28 判時 1695 号 115 頁(煮豆売り事件)では、類似点が多く、アクセスしなければそのように酷似することは考えられないという事情があれば、アクセスの対象を特定する必要はない

出典:中山信弘著『著作権法』pp. 150-151(有斐閣,2007年)

新橋玉木屋事件(煮豆売り事件)

トレスによる著作権侵害が争われた事件だ。その原告準備書面(五)で依拠性の立証方法について、原告の見解(それが既に十分尽くされていること)を以下のように述べている。

依拠性の立証責任が原告にあることについて、(厳密には問題があるのだが)ここでは異議を唱えない。しかし、これを前提にしたとしても、いうまでもなく要件事実の立証は何も直接事実をもってするのみならず、間接事実によってすることも認められており、

《細部にわたるまでの強度の類似点の存在、原告書籍に意図的に残された誤字等が被告書籍にそのまま存在する事実、‥‥等も依拠を推認せしめる間接事実である》(青柳玲子「著作権訴訟の要件事実」三九頁裁判実務大系27『知的財産関係訴訟法』。田村善之「著作権法概説」四九頁も同趣旨)

というのが実務上の扱いである。

出典:[「煮豆売り」無断複製事件----99年7月9日原告準備書面(5)----](http://song-deborah.com/copyright/copybusiness/copyrightdispute/990715MITANI5.html)

新橋玉木屋事件--最初の模写裁判--

生成AIの利用者も著作権侵害になる

生成 AI をした場合であっても、AI 利用者が既存の著作物(その表現内容)を認識しており、生成 AI を利用してこれと類似したものを生成させた場合は、依拠性が認められ、AI 利用者による著作権侵害が成立すると考えられる。(下線引用者)

出典:[AI と著作権に関する考え方について(素案)](https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_05/pdf/93980701_01.pdf)

プロンプトに固有名詞を入れると利用者が既存の著作物を認識していたことを推認させる間接事実になる。

意見概要
依拠性が認められる判断基準に、「既存の著作物の題号などの特定の固有名詞を入力する場合」とあるが、題号を用いただけでは、「具体的な著作物の特定の何か明確な同一の根源とした画像」を出すことができないので不適切である。題号を入力に用いたことにより依拠性があるとは言えない。

意見に対する事務局の考え方
本考え方では、AI利用者が既存の著作物を認識しており、生成AIを利用して当該著作物の創作的表現を有するものを生成させた場合には、従来の依拠性の考え方からして、依拠性が認められるとの考え方が示されています。既存の著作物の題号などの特定の固有名詞が入力された場合は、AI利用者が既存の著作物を認識していたことを推認させる間接事実となるものと考えられます。

出典:[「AI と著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果について](https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_07/pdf/94011401_01.pdf)

外部リンク

AI と著作権に関する考え方について(素案)

「AI と著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果について

Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権

Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権(その2)

生成AIの利用ガイドライン作成のための手引き

生成AIの利用ガイドライン

イラスト生成AIに対するよくある誤解

AIに関して残された論点 内閣府知的財産戦略推進事務局(pdf)

AI 生成物に関する知的財産権の現状と課題(pdf)

AIと著作権の関係等について

令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料を公開しました。

[CEDEC 2023]生成AIをゲーム開発で活用する際に,法律・知財・契約上で留意すべきポイントとは。弁護士が解説したセッションをレポート

令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料を公開しました。(文化庁)

そのほかの重要な判例

無版権二次創作同人誌の無断転載事件

令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成30年(ワ)第39343号)(pdf)

この判決では無版権二次創作同人誌の著作権侵害を否定している。

 一審被告らは,本件各漫画には原著作物のキャラクターが複製されている旨主張する。
 しかしながら,漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない(最高裁判所平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決,民集51巻6号2714頁)。したがって,本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない。
[…中略…]
そして,原著作物の特定のシーンと本件各漫画のシーンとを対比させた乙10の1~7(もっとも,「アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分という具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみても,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿や服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分はほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明されているものの中には,表現の類似ではなく,アイディアの類似を述べているのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),また,基本的設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンであるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては不十分であるといわざるを得ない。
 以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当であるし,現在の証拠関係を前提とする限り,仮に原著作物のシーンが特定されたとしても,著作権侵害が問題となり得るのは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない(なお,一審被告らは,本件各漫画で描かれた各シーン(ストーリー展開に関わる部分)は,原著作物の基本的設定に関わる部分の翻案に当たり,また,同一性保持権を侵害していると主張するかもしれないが,上記基本的設定に関わる部分は,主人公等の容姿や服装などの表現そのものにその本質的特徴があるというべきであって,ストーリー展開に本質的特徴があるということはできないから,本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に当たると解する余地はないし,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,同一性保持権侵害が問題になる余地もない。)。

出典:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf

また本件の無版権二次創作同人誌は本番行為のある 18 禁 BL 漫画も含まれる。判決文でも件の漫画がわいせつ文書であることは認定されている。しかしわいせつ文書であっても著作権侵害や損害賠償を求めることが、権利の濫用や公序良俗違反にならないとしている。

 一審被告らは,本件各漫画はわいせつ文書に当たるから,そのような文書に基づいて権利行使をすることは許されないと主張するところ,たしかに本件各漫画(本件漫画11を除く。)は特徴⑤⑥を有するものであることが認められる。しかしながら,本件各漫画全体を検討してみても,それらが甚だしいわいせつ文書であって,これに基づく著作権侵害を主張し,損害賠償を求めることが権利の濫用に当たるとか,そのような損害賠償請求を認めることが公序良俗に違反するとまで認めることはできない。

出典:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf

損害額は「同人誌一冊の純利益×PV×0.1」。PV の一割なのは以下の理由から。

  1. 公衆送信行為による著作権侵害の事案において,法114条1項本文に基づく損害額の推定は,「受信複製物」の数量に,単位数量当たりの利益の額を乗じて行うものとされている。受信複製物はローカルに保存されたものしかカウントしないので、損害額は PV より少なくなる
  2. 無料だから閲覧する人が存在するから

外部リンク

同人誌違法アップロードサイト訴訟 控訴審判決(R2.10.6.知財高裁判決)を読む

知財高裁でBL同人作品の無断コピーは著作権侵害という当たり前の判決
この判決で明らかになったのは、キャラの名前と設定の一部だけを流用したタイプの二次創作は著作権法上問題なさそうであるということであり、二次創作が法的にまったく問題ないということではありませんので念のため追記しておきます。元ネタ作品の著作権者が二次創作の作者を訴えて、商品化権や不整競争防止法等、著作権以外の論点が争われた時にどうなるかはわかりません。また、絵やセリフ回し等の表現が類似・同一のタイプの二次創作については、元ネタ作品の著作権者が訴えてくれば著作権侵害とされる可能性大です(現状問題がないのは元ネタ作品の著作権者が大目に見てくれているからに過ぎません)。

出典:https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20201008-00201963/

脱ゴーマニズム宣言事件

判決では、引用の要件を満たす限りは、引用が必要最小限であることまでは要求されないとするとともに、批評の対象を正確に示すためには、文だけでなく、絵も引用する必要があることを認めた。

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%82%BA%E3%83%A0%E5%AE%A3%E8%A8%80%E4%BA%8B%E4%BB%B6

不正競争防止法による模倣の判例

ドラゴンソードキーホルダー事件の判例は参考になる。比較画像はリンク先を参照。

不正競争防止法 判決集(9)

ドラゴンソードキーホルダー事件

知財関連 重要判決集 (目次)

フリー素材は自由に使えるとは限らない?

イラストや画像の著作権侵害の判断基準は?どこまで類似で違法?

タウンページ・キャラクター事件 みずみずしいスイカ 事件

サザエさん事件: 東京地裁昭和46年(ワ)151号昭和51年5月26日判決(認容)〔無体裁集8巻1号219頁〕

アノ有名キャラを無断で〇〇して販売停止…サザエボン事件の顛末【平成レトロ】(1/2)

「RTによる画像トリミングで著作人格権侵害」 知財高裁判決の意味と影響 弁護士が解説

最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著作権者に断りなく行えますか。

キャラクターってどれくらい似てると権利侵害なの?(#1)【XR/アバターにまつわる法律コラム】

裁判に持ち込まれる「バトルロイヤル」ゲームと,ゲーム業界における知的財産の意味

「オプション・アグリーメントの交渉ポイント ~小説を映画化する場合を例に~」


広告
広告

カテゴリ