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イラストレーターのための著作権

カテゴリ:law

著作権

著作者の権利

著作者の権利には譲渡可能な権利(以下著作権)と譲渡不可能な権利(以下著作者人格権)とがある。つまるところデジタルイラストの販売とはその著作権(利用権)の販売である。

著作権と著作権者

著作権を持っている者を著作権者とし、著作物の製作者を著作者とする。著作権を譲渡した場合、著作者 ≠ 著作権者になる。

著作権の譲渡と利用許諾

権利の販売方法には著作権を譲渡する方法と利用許諾による利用権の設定とがある。著作権を譲渡する方法では譲渡された著作権は第三者にその著作権を再譲渡できる。それに対し利用権では著作権者の許諾がなければその利用権を譲渡できない(63条3項)。

基本的に著作権は譲渡すべきではなく、利用許諾による利用権を設定すべきである。著作権を譲渡した場合、著作物が意図しない使われ方をしてもそれに対抗できない。加えて著作権侵害に対抗できるのは著作権者だけなので、著作権侵害に対して何の行動もとれなくなる。

著作権の譲渡も利用許諾も非要式行為なので口頭でも成立する。著作権の譲渡なのか利用許諾なのかは後で揉めやすいので必ず契約書に記載する。

独占的利用許諾と単純利用許諾(非独占的利用許諾)

単純利用許諾は多数の第三者に著作物の利用を認める。インターネットで不特定多数にコンテンツを公開する場合はこちらになる。

独占的利用許諾の場合は、著作権者は利用権者以外の第三者に同一内容の許諾を付与しないことを約束する。著作権を譲渡しない場合はたいてい、この独占的利用許諾を結ぶことになる。

著作権侵害に対抗できるのは著作権者のみである。しかし独占的利用許諾を締結している場合は、著作権を持たない利用権者であっても差止請求や損害賠償請求ができる。

著作権の登録

著作権は登録しなくても発生する。しかし著作権を登録しておくと、第三者に対抗(なりすまし防止)できる。

登録されている著作物は著作権等登録状況検索システムで検索できる。

登録方法などは著作権登録制度を参照。

外部リンク

著作権に関する登録制度についてよくある質問

著作者人格権

著作者人格権は譲渡できない。それを譲渡する契約書があってもその部分は無効になる。ただし契約内容によってはその権利は制限される。著作者人格権は以下の3つがある。

公表権(18条)

公表権は未公表作品の公表時期を決定する権利だ。ただし著作権を譲渡した場合、譲受人がその著作物の公表時期をきめられる(18条2項1号)。

著作権を譲渡した場合、著作者の公表権は制限されるのが普通だ。たとえば委託でゲームのイラストを描き、そのイラストを納品したとする。そのイラストの著作者が公表権を持っている(著作者人格権なので譲渡できない)からといって、その未公表のイラストを譲受人の許諾なしに SNS 等で公表した場合、問題になる。

氏名表示権(19条)

氏名表示権は著作物への氏名表示の有無と、表示方法とを決定する権利だ。表示する氏名は実名だけでなくペンネームやハンドルネームも選択できる(19条1項)。

公正な慣行に従う場合は、氏名表示を省略しても氏名表示権の侵害にならない。たとえば実店舗のBGMなどでは氏名が表示されない。なので著作物に氏名表示をさせたいならば、契約書にその旨を書く必要がある。

同一性保持権(20条)

同一性保持権は著作物の改変に反対できる権利だ。著作物の改変によって品質が向上する場合でも同一性保持権の侵害になる。

イラストの場合、トリミングや明るさの調整等の改変は日常的に行われる。そのたびに著作者に許可を取るのは現実的ではないので、契約書に可能な改変をあらかじめ規定しておく。

リンク

クリエイター関係の法律に関するよくある誤解


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