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画像生成 AI の限界

カテゴリ:deeplearning

画像生成の出力は以下の限界がある。

  1. 学習データセット
  2. テキストエンコーダー・モデルの表現力
  3. 汎化能力が思ったほど高くない
  4. オペレータの語彙と想像力

言語の限界が現在の画像・動画生成の限界で、手書きの場合は言語化不可能な概念を画像で表現できる。言い換えると、Danbooru 語で訓練された AI は Danbooru タグを追加できないが、手書きなら Danbooru タグにない絵を描いて新しい Danbooru タグを追加できる。

1. データセットと汎化能力

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T2I 拡散モデルの設計メモ

カテゴリ:deeplearning

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Danbooru タグ検索

カテゴリ:deeplearning

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Waifu Diffusion で効率的に画像を生成する

カテゴリ:deeplearning

プロンプトリストはプロンプトよく検索されているプロンプト(R18)danbooru タグ検索を参照。

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LoRA の学習方法

カテゴリ:deeplearning

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よく検索されているプロンプト(R18)

カテゴリ:deeplearning

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Windows Subsystem for Linux でダブルクリックで sh ファイルを実行する

カテゴリ:PC

bat ファイルを使う

スクリプトひとつごとに起動用 bat ファイルを書く。test.sh というスクリプトがあるとき、適当な名前で以下のような bat ファイルを作る。

wsl ./test.sh

あとはこの bat ファイルをダブルクリックすれば test.sh を実行できる。

この方法はスクリプトごとに bat ファイルが必要になるのでフォルダ内が散らかる欠点がある。その場合 .sh ファイルを隠しファイルにする方法もある。

レジストリを編集する

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バッチ正規化の Tips

カテゴリ:deeplearning

バッチ正規化自体に性能を向上させる能力はない

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クリエイター関係の法律に関するよくある誤解

カテゴリ:law

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「請負契約は口頭でも成立する」は証拠が不要という意味ではない

請負は諾成契約であり契約書の作成は不要である(民法第632条)。請負契約は口頭でも成立するが、裁判でそれを主張するには口頭で契約した証拠(録音・第三者の証言・メールのやりとり等)が必要になる。契約の立証責任は「契約が存在する」と主張する側にあるため、契約書を作るのが確実だ。

著作権は譲渡できる

譲渡できないのは著作者人格権だ(59条)。著作権の譲渡は61条に定められている。

著作者人格権は制限できる

中山信弘著『著作権法』(有斐閣,2007年)p. 364 では以下のように解説している。

著作者人格権には一般的人格権に相当するものも包含されており、著作者人格権の全てを、財産権と同様な意味で放棄可能とする解釈は採りえないであろう。他方実務においては、必要に迫られて、著作者人格権の不行使特約を締結する例も多いが、未だ司法の確定的な判断はなく、疑心暗鬼の中で実務は進んでいる状況と言えよう。今後は、放棄の態様に応じた検討が必要である。

公表権を制限する契約は一般的だ。たとえば、未発表のゲームのテキストの翻訳を下請けに出すとする。下請けが、その翻訳をゲーム発表前に公表すると問題になる。つまりリークを防ぐために、公表権を制限する必要がある。

同一性保持権を制限する契約も多い。イラストの色調を補正したりトリミングしたりして、イラストを使用することがよくあるからだ。

外部リンク

改変への包括的な黙示の同意と同一性保持権―食品包装デザイン事件― 東京地裁判平成29. 11. 30平成28年(ワ)23604号[食品包装デザイン]

「著作権侵害は親告罪なので起訴されてないならば合法」は間違い

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